車の免許を持っている人であれば、必ず行う必要がある免許更新。
前もってハガキが来ても中には忘れて期間が切れてしまう!という経験をしたことがある人もいるでしょう。
例えば住所変更を忘れて前の住所になっていた、という事もあります。
基本ハガキは免許証の住所に送られてきますので、もちろん免許証の住所も変わっていません。
もし運転免許の更新期間が切れてしまった場合にはどういう対処をするといいのでしょうか?
この記事では、運転免許の更新期間切れを起こした場合について解説しています。
運転免許証の期間が切れた場合の対処法は?

運転免許の更新期間が過ぎているという事はもちろん無免許運転になります。
くれぐれも運転はしないようにしましょう、逮捕されてしまいます。
期間切れの場合は期間切れても「1年以内」であれば、所定の手続きをする事で更新できます。
所定の手続きとは、運転免許更新期間を過ぎてからどれだけ期間が過ぎているかで内容が変わります。
運転免許更新期間から6か月を1日でも過ぎた場合は「学科試験」「実技試験」を受験しないといけません。
しかも事前に手続きによって「仮免許」を取得しておく必要があります。
自動車学校に入校するわけではないので、多額のお金がかかる事はありません。
ただ確認などを十分に行わないと、不合格になるため次々とお金が飛んでいきます。
もちろん何十年と車を運転している人は「クセ」が付いているため実技試験も難関と考えましょう。
結構運転のクセってあなどれないものですよ・・・。
免許更新は早めにしておくのが忘れない第一歩!

2020年8月現在の法律では、誕生日の1か月前から1月後まで(合計2か月間)が運転免許更新期間となっています。
日曜日でも更新する事ができるので、できるだけ早く更新する事がポイントです。
運転免許を見ると「いつ更新する」というのは判断できますので、是非早めに更新するようにしてください。
もちろん誕生日の1か月後に免許更新する人は「無免許運転」ですので忘れないように・・・。
免許更新の期間が切れてしまった!【まとめ】
ここまで運転免許の更新期限が切れてしまった場合について解説してきました。
運転免許を忘れるパターンとして多いのは更新ハガキが来ない事が多いです。
それではここまでをまとめてみましょう。
- 運転免許の更新期限が切れている場合は無免許運転
- 更新期間から6か月以内は「講習」「適性試験」
- 更新期間から6か月過ぎると「学科試験」「実技試験」
- 忘れないように更新を早めにする
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免許の更新期間が切れて6か月以内の場合は「適性試験」「講習」を受けると更新できます。
住民票や写真などが必要になりますので、警察署に問い合わせてみましょう。
ただし、ゴールド免許の人は色がブルーに変わり次回の更新期間も3年後となります。