車を運転している方であれば、急いでいるときなど違反とわかっていてもスピードを出してしまう時があるのではないでしょうか。
そんな時にスピード違反で捕まってしまうと、点数をひかれてしまいますよね。
スピード違反の点数がいつ元に戻るのか気になりませんか?
様々なパターンがありますが、基本的には1年間無事故無違反で点数が戻ります。
この記事では、スピード違反の点数がいつ戻るのか、罰金や免停期間についても解説しています。
この記事でわかること
・スピード違反の点数が戻る期間
・スピード違反したときの罰金
・免停になった時の期間
※この記事では「普通車」の金額で解説しています。
こちらの記事では運転中のストレス解消法を解説しています。
目次
スピード違反は何点?交通違反の点数はいつ戻る?

交通違反をすると持ち点が減点されると思う方が多いと思います。
しかし、日本の交通違反の点数は加算方式です。
違反をする度に違反点数が0点から加算されていき、累積点数によって免許の停止や取り消しの処分を受ける事になります。
スピード違反をしても何点の減点というより何点加算されるかという話になります。
一般道の場合のみ解説します。
- 15キロ未満であれば1点の加算
- 20キロ未満であれば1点の加算
- 25キロ未満であれば2点の加算
- 30キロ未満であれば3点の加算
- 50キロ未満であれば6点の加算(免停)
それではスピード違反の点数がいつ戻るのかについて見ていきましょう。
ちなみにスピード違反の免停についてはこちらの記事が詳しく解説しています。
スピード違反の点数がいつ戻るのかについては、方法によって差があります。
最も一般的なものから見ていきましょう。
累積点数は一番最後にしてしまった違反から1年以上無事故無違反で過ごすと「0点」にリセットされます。
1年というと長い気がしますが、365日無事故無違反でないと点数が戻る事はありません。
2021年現在の法律では、免許停止になる以外は365日以内に点数が0点に戻るという事はありません。
次に2年以上無事故無違反のドライバーに対しての特例措置について見ていきましょう。
2年以上無事故無違反無処分であった場合に限り、3点以下の違反行為をしてしまった場合には3ヶ月ルールが適用されます。
3か月ルールというのは、違反行為後に3ヶ月間(90日間)無事故無違反で過ごすことができればその違反点数は0点に戻る計算です。
但しこの措置は1回までとなり、前回の違反から3か月以内に再度スピード違反などをしてしまうと点数が戻る事はありません。
免許停止を受けてしまった人は決められた免許停止の期間を過ぎる事で点数が「0点」になります。
しかし違反者講習(数万の費用がかかる)を受ける事で免許停止期間を短縮する事ができるようになっています。
但し、再び1年以内に1点になった時点で再度免許停止処分となります。
違反点数が3点以下の違反を『軽微な違反』と呼びます。
3点以下の違反の積み重ねで累計点数が6点に達した場合も同様に免許停止処分となります。
(つまり前回の違反から1年以内の違反を繰り返すという事ですね)
違反者講習を受講する事で処分は行われず、違反点数が0点になる制度があります。
ただ次に違反した時の罰が厳しくなり、免停などになる可能性もあります。
スピード違反の点数が戻らない場合とは?

ここまでスピード違反の点数が戻る場合を紹介しましたが、残念ながら戻らないケースも存在します。
行政処分(悪質な違反)の場合で過去3年以内に免停になった回数は「前歴」と呼ばれ蓄積されていきます。
そのため、1年で違反点数がリセットされても1度でも免停になれば3年間は記録されます。
1年間のうちの累積点数が少なくても免停になる可能性が高く、さらに前歴が加算されてしまうのです。
つまりスピード違反の点数は本来であれば最後にスピード違反した日から1年経つと0点に戻るのですが、過去3年以内に行政処分(免停)を受けていると戻らないという事です。
スピード違反の罰金はいくら?免停の期間も解説!【普通車の場合】

スピード違反をしてしまうと罰金ではなく反則金を収める事で刑罰が免除されます。
反則金を払う人がほとんどだと思いますが、中には反則金を支払わないまま逃げようとする人もいます。
先日は反則金未納者に対して一斉逮捕するという事件があったばかりです。
罰金は反則金とは違います。
反則金を既定の期間に納めなかった場合は交通安全委員会からの呼び出し状が届き、裁判になります。
交通裁判と呼ばれるもので、その際に罰金の金額が変わります。
基本的に罰金は高額で「6万円程度」から「10万円程度」と幅が広く、金額は不定です。
「どうせ払うなら反則金が安い」という事です。
スピード違反の反則金はいくら?
大型車や中型車の場合もありますが、ここでは普通車の反則金について解説していきます。
一般道路でも高速道路でも超過速度が1~14キロで「9000」円。
その後、29キロまでは5キロ刻みで「3000」円ずつ金額が上がります。
ちなみに29キロオーバーの時は「18000」円となります。
ただし、一般道で30キロ以上の速度超過で一発免停。
高速道路では30~34キロで「25000」円の反則金、35~39キロで「35000」円の反則金となり、40キロ以上で一発で免停となってしまいます。
スピード違反による免停の期間は?
一般道で30キロ以上のスピード違反で免停になるという話をしましたが、免停期間とはいつからでどの程度の期間なのでしょうか?
まず免許停止はいつからという話ですが、必ず免許証記載の住所に「いつから免許停止になります」という通知が来ます。
意見聴取通知書という書類になるのですが、届く時期は不確定でいつまでに届くは言えません。
しかし3か月以内にはほぼ届きますのでただ待つしかありません。
次に免停の期間ですが、細かく分かれています。
- 違反点数6点から8点で30日免停
- 違反点数9点から11点で60日免停
- 違反点数12点から14点で免許停止90日
- 違反点数15点以上は免許取り消し
以前に免許停止を受けた人については、違反点数が10点で免許停止になるなどの処分が下されます。
スピード違反は何キロから検挙される?

スピード違反の点数がいつ戻るのかに解説してきましたが、スピード違反は何キロからなのでしょうか?
仮に国道を70キロで走っているとしましょう。
捕まると思いますか?
絶対とは言えませんが、実は捕まりません。
車のスピードメーターは基本的に正確ではないのである程度の誤差が生じます。
そのため10キロ程度であれば誤差の可能性があるため、警察は捕まえない事が多いです。
逆を解説すると
仮に国道を80キロで走っている時に捕まったとしてもおそらく「15キロ」や「17キロ」のオーバーだと思います。
つまり実速度はメーターよりも少ないという事になります。
スピード違反で警告を受けた場合はゴールド免許はリセット?

スピード違反は点数に関係なく注意だけで終わる事もあります。
捕まった場合に「警告」として青切符を切られた経験がある人もいると思います。
警告に関しては点数に関係ないため違反講習に影響はありません。
「次からは気を付けるように」という注意だけで終わる場合もあります。
同様に「免許不携帯」という交通違反で捕まった場合も警告同様点数が引かれないために「見逃し」という事になります。
ゴールド免許更新などに影響はありません。
警察官にもよりますが、ほとんどは点数と反則金が課せられます。
スピード違反の点数はいつ戻る?【まとめ】
ここまでスピード違反の点数がいつ戻るのか、罰金や反則金について解説してきました。
いかがでしたでしょうか?
スピード違反をしてしまうと、違反点数が累積で溜まっていきます。
違反点数は0点に戻るケースもあるので違反してしまっても冷静になって、自分が何点引かれたのかを確認する必要がありますね。
何より安全運転する事が第一です!
それではここまでのまとめです。
- 1年間の無事故無違反で点数が戻る
- 2年間無事故無違反であれば3か月で戻る
- 違反者講習を受けても点数は戻るが、次違反で免停の可能性大
- 1度でも免停になった場合は点数が戻らない
ただし、前歴があると点数が戻り切らずに再度、免停になるケースもあるので要注意してください。