「直進したかったのに間違って右折レーンに入ってしまった。車線変更しても大丈夫かな?」
と思ったことはありませんか?
交差点内であっても車線境界線が白ではなく黄色であれば交通違反になってしまいます。
ただ交差点での車線変更は交通事故の原因になるので、注意が必要です。
この記事では、交差点での車線変更について紹介しています。
〇この記事にでわかること〇
● 交差点の車線変更は交通違反なのか
● 交差点での車線変更が事故の原因に
● 白線なら車線変更してもいいのか
● 事故した場合の過失割合は
目次
交差点の車線変更は交通違反になる?

一般的に交差点での車線変更は禁じられていると思う人も多いですが、法律上では交差点での車線変更は交通違反ではありません。
右折や左折の専用レーンから車線変更をせず直進すると「通行区分違反」にあたります。
ただ、交差点での車線変更は禁じられていないといえども、車線変更で他車を追い越しする行為や車線境界線の色が黄色である場合には交通違反に該当します。
追い越しとは、前方を走行している車に追い付いたときに右の車線へ進路変更をして前方車を側方から追い越し、その車の前方に出ることを言います。
追い越し行為は交差点とその手前30m以内の場所において禁止されています。
つまり、交差点で車線変更はできても他車を追い越してその車の前方に出るための車線変更は交通違反となります。
さらに、車線境界線が黄色い実線であれば車線変更することはできません。
黄色い実線は車線変更の禁止を意味しており、交差点に限らず交差点以外のどの場所においても越えることは認められていません。
なぜ黄色の線なのかと言うと車線変更が事故の原因になるために黄色線になっています。
黄色い実践を越えて車線変更を行えば「進路変更禁止違反」に当たり、交通違反となります。
交差点の車線変更は事故の原因になりやすい

交差点では直進する車もあれば右折、または左折する車もあります。
右左折する車は曲がる意思を後続車や周囲の車に知らせるためにウインカーを点灯させています。
ただでさえ交差点内は情報量が多く、それらの情報を敏感に感じなければなりません。
そんな中で車線変更を行う車があればさらに情報量が多くなり、事故に繋がる要因となりかねません。
歩行者の数や交通量の多い交差点であればなおさらです。
実際に交通事故総合分析センターの交通事故統計年報においても、車線変更時での事故は交差点付近でも多く起こっていることが報告されています。
交差点で無理に車線変更をすることは事故の原因となりうると言えるでしょう。
交差点の車線変更は白線なら大丈夫?

車線境界線の色が黄色であれば車線変更をすると交通違反となりますが、車線境界線の色が白色であれば車線変更は可能です。
白線にも白の実線と白の破線の2種類がありますが、どちらも車線変更は可能です。
カーブの多い道や交差点の近くなど他の道路に比べてより注意喚起が必要な場所には白の実線が使用されていることが多いでしょう。
ただし、交差点とその手前30m以内の場所では追い越しのための車線変更は禁止されているため、車線の色が黄色であっても白色であっても車線変更はできません。
他車を追い越しするためでなければ白線の境界線を車線変更をすることは可能です。
交差点の車線変更で事故すると過失割合はどうなる?

車両同士で事故が発生したとき、どちらにどのくらいに過失があるのかということを客観的に判断するために過失割合が決められます。
過失割合が高くなればなるほど事故に対しての責任や賠償金額も大きくなります。
一般的に交差点で車線変更をした前方の車と直進してきた後方の車の過失割合は、前方車が70%で後方車が30%です。
道路交通法第26条2 第1項において「車両は、みだりにその進路を変更してはならない。」と記されています。
また、第2項において
「車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。」
とも規定されています。
前方車はやたらと車線変更をしてはならず、急な割込みもしてはならないと定められていることから70%の過失があると判断されるのです。
一方で後続車にも30%の過失があると判断されます。
走行中には常に道路状況に気を配るべきであり、前方不注意であったと認められるからです。
後方車が前方にしっかりと注意を向けていれば前方車の急な車線変更にも適切に対応ができ、事故には繋がらなかったかもしれません。
車線変更をした前方車70%:直進していた後方車30%という過失割合はあくまでも標準的な割合です。
実際にはその時の状況によって過失割合は多様に変化します。
例えば、前方車がウインカーを出していなかったり黄色の車線境界線で車線変更したりした場合は70%の過失割合が90%へ引き上げられます。
また、スピード違反が認められた場合にはスピード違反をしていた車両側に10%〜20%程度上乗せされ過失割合が変化します。
さらに、後方車に初心者マークが付いていた場合には後方車の過失割合は10%引き下げられます。
つまり、過失割合はその時々の状況によって細かく客観的に判断されるため一概に判断できないのです。
交差点の車線変更【まとめ】
車線変更はただ単なる直進での走行よりも危険が伴います。
交差点であれば混乱を招き、他車や歩行者との事故に繋がる可能性が大いにあります。
交通量の多い交差点だとさらに危険性は高まるでしょう。
交差点での車線変更は交通違反にはなりませんが、身勝手な車線変更や急な進路変更は避けるべきです。
なるべく危険を回避した運転を心がけることが望ましいでしょう。
それではここまでのまとめです。
- 交差点の車線変更は交通違反ではない
- 交差点の車線変更での事故は多い
- 交差点での事故の場合過失割合は「70:30」
運転のプロが教える!上手な車線変更の仕方!